多重債務者生活相談窓口とは
消費者金融等からの借入の返済に困っている方に対し、債務の状況や生活実態等を伺い、債務の整理方法(任意整理、特定調停、個人版民事再生、自己破産)をアドバイスするとともに、相談者の希望に応じてこれらの手続きを進めるために、弁護士や司法書士等につなぎます。あわせて、生活の自立に向け多様な機関と連携して生活再建支援を行います。借金問題は解決できます。まずはお電話ください。個人情報の秘密は守ります。
*豊中市「多重債務者生活相談窓口」は、豊中市より委託を受け、一般社団法人キャリアブリッジが運営しています。
豊中市「多重債務者生活相談窓口」 | |
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対象 | 自らの生活、あるいは生業のために金融機関等から借りた金銭の返済が困難になっている豊中市民の方 |
費用 | 無料 |
相談申込方法(要予約) |
まずは電話で相談日時をご予約ください。 予約電話番号:06-6858-6656 |
相談の受付時間 |
月~金曜日 9:00〜17:00 場所は「生活情報センターくらしかん」ほか(詳細は申込時に案内) |
その他 | 電子メールでのご相談・問合せは受付ておりません。ご了承ください。 |
債務を整理するための心構えについて
ご自身で「債務を整理(借金問題を解決)する」という意思を持つことが大切です。債務整理は、多くの場合、弁護士や司法書士の手助けが必要になります。弁護士や司法書士が受任し債権者に受任の通知をしたり、裁判所から調停の通知を債権者に送ったりすると取り立てが止まります。債務を整理する際は、ご自身の債務の状況、つまり多重債務に陥った理由やすべての借金について、できるだけ明らかにすることが重要です。債務の整理後、漏れていた債務がでてきた場合、生活再建の計画に支障を来たしますので注意しましょう。
債務整理の方法と主なメリット・デメリット
債務の総額や借金をしている貸金業者数などにより、債務整理の方法が変わります。弁護士や司法書士等の専門家や多重債務相談員とよく相談しましょう。
- 【任意整理】
- 〔整理の方法〕利息制限法(年15%~20%)に基づいて、残っている借金を計算し直し、借金をしている人の収入や支払い能力に応じて貸金業者と借金の減額や分割返済を交渉する方法。弁護士等の専門家に依頼する必要がある。
- 〔主なメリット〕当事者間の話し合いによるため、柔軟な返済計画を組むことが可能 / 引き直し計算により借金の減額が可能 / 専門家からの受任通知により取立てが止まる
- 〔主なデメリット〕当事者間の任意の話し合いのため、話し合いに応じない貸金業者に対する強制力がない。
- 【個人版民事再生】
- 〔整理の方法〕自己破産しないで生活を再建する方法。再生計画案を考える必要があり、弁護士等の専門家に依頼する必要がある。
- 〔主なメリット〕話し合いによる解決が難しい場合でも債務整理が可能 / 住宅ローンの特別条項により、住宅を失わずに借金を整理することも可能 / 給与の差押え等を止められる / 専門家からの受任通知により取立てが止まる
- 〔主なデメリット〕給与等の定期的な収入を得ているなど、利用できる者に制限がある / 手続が他と比べて複雑なため費用と時間がかかる / 官報に氏名住所が記載される
- 【自己破産】
- 〔整理の方法〕裁判所に申し立てて借金の支払いを免責してもらう方法。弁護士等の専門家に依頼する必要がある。
- 〔主なメリット〕免責が許可されれば、早期に借金から解放される / 給与の差押え等を止められる / 専門家からの受任通知により取立てが止まる
- 〔主なデメリット〕最低限の生活資材を除き、住宅等の財産を失う / ギャンブルや浪費等の借金は、免責されない場合がある / 官報に氏名住所が記載される
- 【特定調停】
- 〔整理の方法〕借金の返済に困った人が裁判所に申立てをし、裁判所が選任した調停委員を含めて債権者(貸金業者)と交渉して、家計に即した分割返済額を決める方法。
- 〔主なメリット〕裁判所に選任された調停委員が仲介するので、公平な結論が期待できる / 返済計画に強制力があり、給与の差押え等も止められる / 専門家を頼まずにできるので、費用が安い
- 〔主なデメリット〕借金をしているすべての貸金業者の合意を得る必要がある / 返済計画に強制力があるため、返済が滞ると直ちに給与等を差し押さえられる
弁護士・司法書士へ支払う費用を用意できない場合
日本司法支援センター(法テラス)に弁護士や司法書士の費用の立替えを行う民事法律扶助制度があります。ただし、下記の要件を満たす必要があります。
- (1)収入等が一定額以下であること
- 月収(手取り、賞与含む)の目安は次のとおりです。
- 〔単身者〕200,200円以下
- 〔2人家族〕276,100円以下
- 〔3人家族〕299,200円以下
- 〔4人家族〕328,900円以下
- ※家族1人増につき33,000円が加算され、家賃または住宅ローンを負担している場合は53,000~92,000円が加算されます(大阪市、豊中市の基準 )
- (2)勝訴の見込みが無いとはいえないこと
- 和解、調停、示談成立等による紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みがあるものも含みます。
- (3)民事法律扶助の趣旨に適すること
- 報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利の濫用的な訴訟の場合などは援助されません。